婚姻届を出す際には「本籍」を記入する欄があります。この婚姻届によってお二人の新しい「本籍」が誕生します。ここでは「本籍」とは何なのか、新しい本籍の決め方や、本籍が変わったときの影響についてお話しします。また、本籍がわからない場合の調べ方もご紹介しますので、ご安心ください。
婚姻届に書く「本籍」とは?
まず、本籍とは戸籍が置かれている場所のことを指します。そして、筆頭者とは、その戸籍に最初に記載される方のことです。婚姻届を提出することで、親の戸籍から抜け出し、お二人の新しい戸籍を作ることができます。
婚姻届に書く本籍情報
婚姻届で記入するのは以下の3つの本籍情報です。
- 現在の本籍(夫、妻)
- 新しい本籍
加えて、2名の証人にもそれぞれ本籍を書いてもらう必要があります。
「現在の本籍」の調べ方
まずはお二人の現在の本籍とその筆頭者を記入します。これは戸籍謄本を基に正確に記入が必要です。もし本籍がわからない場合は、以下の方法で簡単に調べられます。
- 戸籍謄本(戸籍証明書)を取得する(役所の窓口、郵送、コンビニなど)
- 本籍記載の住民票を取得する(役所の窓口、郵送、コンビニなど)
- 運転免許証のICチップを読み取る(スマホアプリ、警察署・免許センターなど)
「新しい本籍」の決め方
さて、新しい本籍はどこにしよう…とお悩みですか?安心してください。新しい本籍は日本国内であればどこでもOKですので、お二人が「ここだ!」と思う場所を選んでくださいね。
一般的には次の場所が本籍地に選ばれています。
- お二人の新居
- 夫の実家
- 妻の実家
- お二人の思い出の場所
本籍をどこにするか考えるときのポイント
本籍地をどこにするかは、家族の意向を考慮するのも一つの方法です。姓を受け継ぐという意味で、どちらかの実家を選ぶケースもあります。また、お二人の新たなスタート地として新居を本籍地に選ぶカップルも多いです。今後お家を購入予定の場合は、しばらくの間、実家を本籍とすることも選択肢の一つです。
「新しい本籍」の筆頭者
新しい本籍の筆頭者は、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の項目で選択した夫または妻になります。
婚姻届の「本籍」の書き方
記入すべき本籍がわかったら、婚姻届への書き方のポイントを押さえておきましょう。
現在の本籍
現在の本籍は、戸籍謄本に記載されている通りに書いてください。居住地と同じでも都道府県名などは省略せずに書き、「同上」とするのもNGです。筆頭者についても正確な情報を記入しましょう。
新しい本籍
新しい本籍が現在の本籍と同じであれば、そのまま記入します。新居やその他の場所を選ぶ場合は、その住所の都道府県から〇丁目〇(番地・番)までを記入します。ただし、住所の末尾の「〇号」やマンション・アパート名は不要です。
婚姻届の「本籍」の書き方Q&A
書き間違いは訂正できる?
窓口で提出する際は、その場で訂正が可能です。時間外に提出した場合でも、軽微なミスは役所で訂正してもらえることがあります。安心して臨んでください。
もし心配であれば、入籍予定日の前に窓口で記載内容を確認してもらうのも一案です。
夫婦別々の本籍にできる?
「本籍地を別々にしたい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、夫婦の戸籍には1つの本籍地しか登録できませんので注意が必要です。
受理されたあとに本籍を変更できる?
一度決めた本籍も、いつでも変更可能です。新しい住まいを購入したり、引越しがあったりした場合は、「転籍届」を役所に提出して変更を行います。
本籍地が変わるとどうなる?必要な手続き
本籍地が変わると、運転免許証やその他の資格に関連する情報を変更する必要があります。
変更が必要なものは以下の通りです。
- 運転免許証
- パスポート
- 国家資格証(医師、看護師、保健師など)※変更の翌日から30日以内
変更手続きには、現在の資格証のほか、戸籍謄本や本人確認書類が必要です。手続きは順序が大切ですので、段取りを考えて進めてくださいね。
効率的に手続きを進めたい方は、入籍後の名義変更リストと所要時間について、以下をご参照ください。
郵送やマイナンバーカードを利用すれば本籍を簡単に確認できますので、婚姻届の準備もスムーズに進められます。本籍の意味を理解し、関連する手続きを踏まえて、お二人の新しい本籍を安心して決めてくださいね。
※ 2025年1月 時点の情報を元に構成しています
「入籍・婚姻届」 の キホン に含まれています