突然ですが、「結婚新生活支援事業費補助金」って聞いたことありますか?
もしあなたが今年結婚して34歳以下のカップルに該当すれば、自治体から最大30万円がもらえるかもれしません!
そこで今回は、知らないと損しているかもしれない、「結婚新生活支援事業費補助金」について、条件や該当地区、来年の実施についてなど調べてみましたので、ご紹介します♪
申し込み締め切りが9月14日(金)と迫っていますので要チェックです!
結婚新生活支援事業費補助金ってなに?
「結婚新生活支援事業」、みなさんご存知でしょうか?今年結婚した34歳以下の新婚さん、30万円までもらえます!世帯の年収約530万円以下が要件です。
— いさ進一 (@isashinichi) August 20, 2018
9月14日から申請開始ですので、知らない人に広めてください! pic.twitter.com/kNCUxBigY5
※正しくは、9月14日締め切り
衆議院議員の伊佐進一さんのツイッターでも話題になった、「結婚新生活支援事業」。
お住いの市区町村が「結婚新生活支援事業」を実施していて、
条件を満たせば最大30万円までの支援金がもらえるという制度なんです!
最大30万円とは、結構大きな額ですよね♪
引っ越し代やら結婚式のことを考えると、物入りな時期にとっても嬉しいサポート。
児童や介護手当てについては聞いたことがあっても、結婚や新生活を支援してくれる制度だなんて聞いたことがないという方も少なくないと思います。
次に誰でも利用できるのかみていきます。
東京、大阪、福岡、宮城…日本全国誰でも支援が受けられるの?
この制度を知ったら、まずはご自身たちが対象となるのかさっそく調べてみましょう♪
以下が、内閣府が提示する条件です。
・平成30年1月1日からお住まいの市区町村の事業終了日までに入籍した世帯。
・ご夫婦の所得を合わせて340万円未満(注)の世帯。
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除。
(注)「ご夫婦の所得340万円」を年収に換算すると、約530万円程度。
・ご夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下の世帯。
・その他、お住まいの市区町村が定める要件を満たす世帯。
しかし、残念ながらこの条件を満たしても、住んでいる場所がこの事業を実施していないと、支援は受けられません…。
お住いの地区を調べるには↓をご参照くださいね♪
また、支援金を何に使ってもよいというわけではありません。
市区町村の規定にもよりますが、認められるのは次のような使い道です。
・新居の住居費(新居の購入費または、新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料)。
・新居への引越費用(引越業者や運送業者に支払った引越費用)。
申請はどうすればいいの?
条件に当てはまる! と思ったら、さっそく申請してみましょう♪
申請のおおまかな流れです↓
1. 各種証明書を揃える(結婚届受理証明書や入籍後の戸籍謄本など)。
2. 申請書や各自体ごとにフォーマットがあれば、記入。
3. 申請したい費用がわかるもの(引っ越しや居住費の領収書など)。
準備ができたら、直接市区町村に申請しましょう!
内閣府に電話をして問い合わせてみたところ、おもに必要な書類は上記のとおりですが、市区町村ごとに用意しなければならない書類は違いますので、住んでいる地区のHPをチェックしてみてくださいね♪
また、2016年からスタートしたこの事業ですが、2019年も実施するかについて今はまだ未定だとのことでした。
もし、実施が決まった際は、自治体の開始時期にもよりますが、2019年4月以降に発表されるそうです♪
結婚にまつわる不安が、結婚新生活支援事業で少しでも軽くできたら嬉しいですよね♡
もしかしたら支援が受けられるかも!? と思ったら、9月14日(金)までですので、ぜひお早めに!
※ 2018年8月 時点の情報を元に構成しています
「保険・お金」 の 雑学 に含まれています