婚姻届受理証明書は、ふたりの婚姻の記念になるだけでなく、新しい戸籍謄本ができるまでの仮の証明書になります。
婚姻届提出後の手続きをスムーズにするためにもらっておくと便利な場合も!
ここでは、婚姻届受理証明書にどんなことが書かれているのか、具体的な使い道や申請方法までわかりやすく解説していきます。
婚姻届受理証明書とは?必ず発行してもらうべき?
婚姻届受理証明書は、「戸籍の届出受理証明書」です。
「役所が無事に婚姻届を受け取り、夫婦として認めましたよ」と証明してくれる公文書で、婚姻届を提出した市区町村の役所で取得できます。
証明書といっても一般的な紙の書類ですが、希望すれば上質紙を使った賞状タイプを発行してくれる自治体も!
必ず発行しなければいけないということはなく、記念にしたいというふたりや、婚姻後の手続きに必要なふたりは発行しておくととても便利です。
では、婚姻届受理証明書にはどんなことが書いてあって、どんな場合にあると便利なのでしょうか?
詳しくみていきましょう。
婚姻届受理証明書の記載内容は?
婚姻届受理証明書。
それぞれの市区町村によって違いはあるようですが、おもに「受理証明書」のタイトルで、次のようなことが載っています。
- 夫と妻の氏名(生年月日や本籍が記載されることも)
- 婚姻日
- 婚姻届を受理した旨
- 市区町村長名
発行には1通350円の手数料が必要になります。
賞状タイプなどオリジナルデザインの婚姻届受理証明書を発行してくれる自治体も
証明書は住民票のようなそっけない紙面でしたが、上質紙を使った賞状タイプの婚姻届受理証明書を発行してくれるところもあります。
ご当地キャラクターが描かれていたり、土地の風景をデザインしたオリジナルデザインの証明書を発行している自治体も!
上質紙での発行手数料は1通1400円(自治体によって異なるので確認)と割高ですが、一生の思い出と考えると意外とおトクかもしれません♡
上質紙の証明書は普通の証明書と違って、発行まで1週間程度かかることもあるので注意しましょう。
婚姻届を提出する役所にあらかじめ確認しておくと安心ですね。
婚姻届受理証明書のもらい方
では、婚姻届受理証明書を申請するにはどうしたらいいのでしょうか? もらえる場所や申請に必要な持ち物を見ていきましょう。
申請場所は婚姻届を提出した役所。コンビニでは取得できない
申請場所は婚姻届を提出した市町村の役所になります。
それ以外の役所に申請しても、発行してもらうことができません。
住民票や戸籍証明書のように、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得できる証明書もありますが、婚姻届受理証明書はコンビニではもらうことはできないので注意しましょう。
婚姻届受理証明書の取得期限は?いつまでもらえる?
婚姻届け受理証明書には、申請期限はありません。
婚姻届提出時に受理証明書をもらうのを忘れてしまった!という場合でも、次回役所を訪れた時に申請すれば大丈夫!
ただ、婚姻届の保管期限が過ぎてしまうと発行に時間がかかる場合があります。 役所によっては1ヶ月程度で保管期限が終了することもあるので、早めに発行してもらうのがおすすめです。
申請に必要なものは?
婚姻届受理証明書の申請に必要なのは
- 婚姻届受理証明書の申請書
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
です。
役所の窓口が営業している時間に婚姻届を提出し、「婚姻届受理証明書をください」と申し出ると申請書がもらえます。
その場で記入して提出すれば、即日から数日で発行してもらうことができます。
代理人による取得は可能?
婚姻届の提出を別の人にお願いした場合でも、婚姻届受理証明書の請求は可能です。 その場合には、第三者に申請を依頼したことを証明する「委任状」が必要になるので、
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の印鑑
を持参してもらうのを忘れずに!
委任状は各自治体のホームページで取得できるところもあります。
婚姻届を時間外に提出した場合は後日発行となる
婚姻届を時間外窓口に提出した場合には、後日窓口の営業時間に発行してもらうか、郵送での請求がおすすめです。
郵送での申請に必要なのは
- 申請書
- 本人確認書類のコピー
- 定額小為替
- 返信用封筒
です。
自治体によっては申請書がホームページからダウンロードできる場合も!
定額小為替は申請する証明書の種類(普通か上質紙)に合わせた金額を入れましょう。ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口で購入でき、手数料が100円かかります。
上質紙の証明書を郵送請求する場合は、着払い郵送になる自治体もあるので、あらかじめ確認してから準備するのが安心ですね。
【婚姻届受理証明書4つの使い道】どんなときに使える?
では、取得した婚姻届受理証明書はどんなときに使えるのでしょうか?
証明書としてと記念として、併せて4つの使い道があります。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
1.住民票の名義変更
1つ目の使い道は結婚してすぐに住民票が必要になるときです。
住民票が必要になるのは、運転免許証の内容変更や賃貸契約をする場合。
婚姻届を提出した直後は婚姻届の内容が反映されておらず、住民票の名前が旧姓になっていることがあります。
この時に婚姻届受理証明書を提出することで、新しい姓の住民票をもらうことができます。
2.会社への届け出手続き
2つ目の使い道は、会社で婚姻後の氏名や住所の変更手続きをするとき。
会社によって提出期限は異なりますが、年末調整などで急ぎの提出が必要な場合には、夫婦の新しい戸籍謄本を提出しなければならないことがあります。その際に、婚姻届受理証明書が戸籍謄本の代わりになってくれます。
ただし会社によっては使用できないこともあるので、急ぎの提出が求められた時には確認するのがいいですね。
3.海外挙式での証明に
3つめの使い道は、海外のチャペルで結婚式を挙げたいとき。
海外挙式には、海外のチャペルで形だけのキリスト教式を行うことができる「ブレッシングスタイル」があります。
入籍は日本でしたいけれど、挙式は海外のキリスト教のチャペルでしたい!というふたりのためのスタイルで、挙式をするには既に夫婦であることを証明しなければいけません。
それを証明するために婚姻届受理証明書を提出します。
4.結婚の記念として保管する
4つ目の使い道は、記念として手元に置いておきたいときです。
婚姻届は提出してしまうと戻ってこないため、婚姻届受理証明書のもらっておくと、入籍日の大事な記念になります♡
額に入れて飾ったり、結婚式のウェルカムアイテムとして飾っているカップルも!
挙式後は新居を彩るインテリアとしても!入籍日当日のドキドキ感が見るたびによみがえってきそうです。
免許証や銀行口座の名義変更には使えないので注意
住民票や会社の手続きで使える婚姻届受理証明書ですが、免許証の変更や銀行口座の名義変更の証明書として使うことはできません。
証明書として使用したい場合には、各種変更に必要な書類をチェックしてから申請しましょう。
婚姻届受理証明書の申請のしかたや、使い方についてご紹介しました。
証明書として使うのは新しい戸籍ができるまでの間のみのため、実際に使う場面は多くなく、必ず必要なものでもありません。
しかし、取っておくことで記念になったというカップルも多いです。 婚姻届を提出した記念が欲しい!ふたりの婚姻を証明する書類を結婚式で飾りたい!というふたりは、結婚届受理証明書の取得を検討してみてくださいね。
※ 2016年8月 時点の情報を元に構成しています
「入籍・婚姻届」 の キホン に含まれています