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結婚式場のキャンセル料について。。。払うべきでしょうか

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5420 さん
2012年1月18日

去年の11月に結婚式のフェアに行き当日割引をしてもらえるとの案内がありその場で結婚式を挙げることを決めました。
しかし、まだ親にも日取りを確認したいということもあり、とりあえず7月28日に予約をして先に申込金10万円を入金し仮予約という形にしておりました。
その後、彼のご両親と結婚式の日取りの件で揉めて4月にずらす事にしました。それからも日取りの件でゴタゴタが続きいろんな日取りにの見積を出してもらってました。
なので、とりあえず4月末に予約していましたが私達は本契約という認識がありませんでした。
その後、ご両親との話し合いが前に進まないので一度キャンセルをしたいと式場に申し出たらキャンセル料(お見積額の20%)をいただきますと言われてビックリしました。
私達はまだ日にち未確定の状態でしたし、両親ともめていて日取りがまだどうなるか分からないと式場に伝えていたのでまた仮予約のつもりでいました。
なので、申込書と規約書のサインも式場には提出しておりません。日取りも口頭で抑えていて変更したという本契約書も頂いていないし契約成立の認識がなかったのです。
先方にその旨伝えましたら申込金を頂いた時点で本契約されております。と言われました。
規約書をしっかり確認したところ「当会場を挙式披露宴等でご利用いただくお客様は、本規約に定める内容に異議なくご了承頂いた上で当社所定のご成約申込書をご提出と、当社所定の申込金をお支払いいただきます。申し込み金が完了した時点で、お客様と当社との本契約が成立します。」と記載されていました。
この内容をみると申込書を提出していないしこの規約書にサインもいていませんので本契約になっていない様に思います。
キャンセル料については30人見積もりの20%で38万円と言われました。
まだ何も打ち合わせも始まっていない状態でこれだけのキャンセル料を支払わなくてはいけないのでしょうか?
そこには、お花代や飲食代、ドレス、引き出物などの料金が含まれています。

気になって消費者センターに問い合わせをしたところこの式場は今キャンセル料を巡りNPO消費者団体から高額な不当請求と訴えられ裁判が起きているようです。
それを知ったらよけいその38万円をすんなり払ってしまうことも不安です。
お互いの認識違いが原因ですができればキャンセル料を支払いたくありません。

どうしたらよいでしょうか(;O;)??支払わないと裁判で逆に訴えられるでしょうか。。。。

A. みんなの回答

サスケ さん
2012年1月18日

どうしたら…というか、
消費者センターに相談の連絡をされたのにアドバイスは受けなかったのですか?
実際問題になっている式場ならしっかりと対応しないと後が怖そうなので、
無料法律相談なども利用して、ちゃんと対処した方が良いように思えます。

こちらで一般人に意見を聞いても、
~かもしれない、とか、~だと思う、という意見に過ぎないので、
専門家にお願いするとかして早く安心されて下さい!

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レクザ さん
2012年1月18日

困りましたね・・・。でも申込書もサインもないのに契約とはなんだか考えてしまいますね。

私も消費者センターの答えがなんだかただ驚かすだけで建設的ではないような気がします。もう一度消費者センターで別の人と話すか、法律相談みたいなところに行くのがいいでしょうね。

うまく話がつくといいのですが・・・。

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ぴゅん さん 卒花嫁
2012年1月19日

通常は仮予約には申込金などかからないのですが、5420さんは、あくまで仮予約のつもりだったのでしょうか。また、キャンセルする場合のことは聞いてらっしゃらなかったのでしょうか。

式場との挙式依頼契約は、請負契約であり、契約の内容(いつ、どこで、挙式披露宴を行うか)についての合意があって初めて契約として成立します(契約書の有無は関係ありません、単なる証拠書類です)。
ご本人が仮予約のつもりであり、ご両親との関係で日にちが未確定、という認識を持ち、相手方である式場にその旨を伝えていたならば、契約としてはまだ成立していません。
規約書というのは、式場側が一方的に多数の消費者相手に作ったものであり、「附合契約」(一般多数の消費者を相手に作られた内容のものであり、消費者としてはそれを意思表示の内容としていない)として、契約の内容にはなっていません。
なので、規約書に書いてあることを合意した覚えはないし、まだ日にちも確定していないのに本契約の申し込みはしていなかった、として契約は不成立、とみることもできます。
とすれば、契約成立を前提としたキャンセル料は支払う必要ありません。

また、この点について相手方が「裁判を起こす」とかなんとか言ってきたら、以下のことを考えてください。
万が一契約成立済みとされても、5420さんが支払うべき金額は28万円です(すでに10万円は申込金として支払い済みなので、その返還請求権と相殺されます)。その28万円のために印紙代を支払って訴えを提起し勝訴して債務名義を得たとして、5420さんから28万円の金銭を取る。その金銭というのは5420さんが任意に支払わない限り銀行口座を差し押さえる、という方法によります。
他人がどの銀行を使っているか、なんてよっぽどの知り合いでもない限り知りえませんし、何度も強制執行を空振りするだけで執行費用がかさみます。
たった28万円のために、印紙代や弁護士費用まで支払ってそこまですると思いますか?確実にもとが取れません。金銭を他人に請求して支払ってもらう、というのは大変な作業です。契約したつもりはない、というなら、支払ってはいけません。

ただ、相手方にはちゃんと今の話を伝えて、契約の申し込みも承諾もしていないし、28万円を支払うつもりはない、どうしてもというなら裁判を起こしてもかまわない、でもそうなればこちらも裁判で闘う覚悟がある、ということを伝えてください。伝える相手はプランナーではなく、式場の支配人です。契約の決済者は支配人ですから、必ず支配人と話をしてください。

嫌な気持ちになっているでしょうが、頑張って闘ってくださいね。

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ささ さん
2012年1月27日

私はしっかり説明を聞いてサインをして内金20万円を払い、数日後にキャンセルしました。
もちろん20万円はかえってきませんでした。

しかし質問者さんの場合はサインしてないんですよね?

それなら申込金10万円はあきらめるとして、残りは払わなくていいと思います。

書面で、サインしていないこと、10万円はキャンセル料として返してもらわなくてもいいが、その他の費用は払う理由がないと書留で送ったらどうですか??

式場もそこまできっちりされたら、そのまま引き下がると思いますよ。

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