引っ越し先の世帯主
3月に彼の住む他県に引っ越します。
そろそろ転出届などを入手しようと思うのですが、世帯主について迷っています。
彼の現住所(実家)はF市、新居はK市にあります。
彼はサラリーマンですが、実家の手伝いもあるので、実際は、F市とK市を行き来することになります。
彼は、手続きが面倒なのと、F市の方が住民税が安いという事で転出はしないつもりでいます。
その場合、わたしが世帯主となるのでしょうか?
新居となるアパートの契約は彼の名前です。
住民票がなくても世帯主にはなれるのでしょうか?
私は国民健康保険や国民年金の手続きも必要なのですが、誰が世帯主になるかで、支払い金額も変わってくるのでしょうか?
みんなの回答
実際は一緒に住むけど、書類上は別居の形になるということですか?
書類上はたぽんさんだけが新居に住まれるようになるのでたぽんさんが世帯主になると思います(夫婦で住民登録が違えば別世帯になったと思います)
新居の賃貸契約が旦那様でも大丈夫です。
ただ、国保・国民年金から社保・厚生年金に代わる場合は旦那様の会社に書類を提出して保険証が届いてから国保の廃止請求をするので旦那様の会社に聞いてみた方が良いと思いますよ。
たぽんさんが世帯主でも保険料は変わりません。
ただ、別居での扶養になるならば旦那様からの仕送りでたぽんさんが生活しているという形になります。
世帯主になったからといって国保・年金の金額が変わることはありません。
ご結婚後はご主人の扶養に入るのですか?
扶養に入るのでしたらご主人と同じ住所にしたほうが扶養もスムーズです。
入籍して配偶者になってるので、特別なことがないかぎり扶養に入れるとは思いますが…
世帯主になると扶養者になれない。という意味ではありません。
ご主人が実家住まいに籍をおくなら、主さんが世帯主になっても問題ありません。
うまく説明出来なくて申し訳ないのですが、仮にご主人と同居したとしても、ご主人とトピ主さん両方が世帯主になるのも可能です。
入籍前の同棲カップルさんたちは、それぞれ世帯主になってます。
私も同棲中は個々に世帯主してました。婚姻後、2ヶ月ですが扶養に入ってましたが個々に世帯主は続けてました。
結婚しても世帯合併の届けをしないと世帯はバラバラのままなんです。
話がそれてしまいましたが世帯はそんなに気にしなくても保険料には影響ないと思われます。
大変申し上げにくいんですが・・・
>彼はサラリーマンですが、実家の手伝いもあるので、実際は、F市とK市を行き来することになります。
>彼は、手続きが面倒なのと、F市の方が住民税が安いという事で転出はしないつもりでいます。
ご相談されている内容は、住民基本台帳法違反です。
おそらくお気づきではないのでしょうが、
スレッド自体削除されることをおすすめします。
まが~さん
ありがとうございます。
アパートの契約は関係ないんですね、ほっとしました。
基本的には一緒に住むのですが、実家(農家)の忙しい時期(2ヶ月ちょっと)は、彼は実家に寝泊まりする事になり、別居状態になるんですよぉ。
美姫さん
アドバイスありがとうございます。
扶養の件ですが、わたしが3月中旬まで仕事をしてしまうので、今年は扶養にはなれないのかと…
出来ればそうしたかったのですが。
年収は何月からの計算になるのでしょうか?
こじろうさん
ご指摘ありがとうございます。(まだ犯罪は起きてないのでスレはこのままで)
実は、彼の対応がちょっと不安でした。
ただ、彼の住まいですが。
実際に、実家の忙しい2ヶ月間ちょっとは、彼は実家に寝泊まりしてそこから出勤もするので、別居状態になります。
なので、住民票を移動しないというのもアリなのかなぁ…とも思ってました。
やはり、メインに住む住居に住民票は移さないと犯罪なのでしょうか?
であれば、彼を説得します。
3月いっぱいでしたら問題ないと思います。
所得の計算は1月から12月です。
103万の壁と130万(だったはず)の壁が扶養にはあります。
103万未満だと年金・保険・住民税が、130万未満だと住民税が扶養の対象となります。
美姫さん
再びありがとうございます。
残念ながら、やはり扶養は無理そうです…
今年入ってずっと残業続きで。
3月〆なら、大丈夫かなぁ?と思ったのですが。
残業続きですか…
年末〆で住民税の計算をします。今年の6月から支払う住民税は昨年の年収に対してです。
それから、社会保険上の扶養(健保、年金)は 旦那様が加入している組合によって変わるので断言できませんが…
専業主婦になり失業手当を放棄すれば扶養になれる可能性はあります。
相談してみてください♪
美姫さん、何度もありがとうございます。
そうなんです、住民税が今一番の恐怖なんですよ~
再就職は、見つかり次第するつもりです。
堅苦しい内容になってしまいますが、
ご質問がありましたので回答させていただきます。
まず、住民基本台帳法第22条により、
「転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く)
をした者は、転入をした日から14日以内に(中略)市町村長に届け出なければならない。」
とされており、これがいわゆる役所への転入届の提出です。
また、同法第53条により、
「正当な理由がなくて届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。」となっており、これが罰則規定です。
刑事罰ではないので、通常犯罪とは言いませんが、明確な法律違反です。
では、「住所」とは何か、とういことですが、
民法第22条により、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とされています。
法解釈として、「生活の本拠」として一番重要視されるのは、その場所に住んでいる日数です。
>2ヶ月間ちょっとは、彼は実家に寝泊まり
という状況では、年間の半分にも遠く及ばないので、
住んでいる日数だけで「生活の本拠」というのは困難です。
さらに、新居のアパートの契約は彼名義であることや、
これから婚姻するにも拘らず、新居に居住しないことの不自然さを考え合わせると、
彼の現住所を彼の「生活の本拠」という根拠は限りなく薄いです。
ですので、結果として上に書いた住民基本台帳法違反と言わざるを得ない、ということになります。
ただ、現実的には他の方も
>入籍前の同棲カップルさんたちは、それぞれ世帯主になってます。
と書かれているように、誤魔化せる方法はいくらでもあります。
しかし、それは「捕まらなければいい」という考えでスピード違反を繰り返すことと大差ありません。
法に触れている内容の相談に対して、損得の問題だけで法に触れる内容の回答をつけるということは、
この掲示板の趣旨からいって不適切と思いますし、
会員規約違反でもあります(法令に違反する内容の記述をしてはならないことになっています)
ですので、自主的な削除をしてはどうか、と最初に回答させていただいたいのです。
もちろん、たぽんさんが故意に法令に違反する内容の相談をしたとは全く思っていません。
お気を悪くされた方がいらっしゃいましたら、大変申し訳ありません。
長々と失礼しました。
自分の悩みも相談してみる
花嫁Q&Aでは、結婚・結婚式準備に関する相談に、花嫁さんたちからアドバイスをもらうことができます。どんな小さなことでも、ぜひお気軽に相談してみてくださいね!