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海外在住の日本人同士が海外で結婚するには?手続きの流れ

2020.01.31

このごろは企業の海外進出だけでなく、自ら活躍の拠点を海外に移している海外在住の日本人が増えています。

それに伴い、国際結婚だけでなく、海外で日本人同士が出会うケースも多くなりました。海外での結婚手続きは日本国内での手続きとは少し異なります。

そこで今回は、海外に在住する日本人同士が海外で結婚するには?をご紹介します。


1.はじめに

昨今、企業の海外進出が増え、そのまま海外に住み続けたり、また自ら活躍の場を海外に求めて海外在住となる日本人が増えてきています。

それに伴い、海外で生活している日本人男性に出会い、結婚するケースが多くなりました。

日本人同士が結婚手続きをするには、もちろん日本国内で行うことが最も手間が少なく時間もかかりません。

ところが、いろいろな事情ですぐに日本に帰国しない、あるいは帰国の予定がない場合には、海外で結婚手続きを行うことができます。

ところで、海外での結婚手続きは日本国内での手続きと少し異なります。

戸籍制度は日本独特

日本では婚姻届の提出の後、ふたりが新しい戸籍を作るか、どちらかの戸籍に入籍します。

これは戸籍制度に伴う手続きなのですが、実は世界的には珍しい制度です。 戸籍制度は日本のほか韓国が知られています。

多くの諸外国には戸籍制度がなく、婚姻届のみで婚姻が完了しますが、海外で結婚手続きをする日本人同士は、たとえ外国の方式で婚姻が成立したとしても、日本の法律にのっとった

婚姻届⇒戸籍記載の手続き

が必要です。

日本ではこの手続きは一連のものですが、外国の方式で結婚した場合には婚姻届提出と戸籍記載の手続きが連動していないため、気を付けましょう。

海外での結婚手続きの方法

海外に住んでいる日本人が、結婚したときに提出する婚姻届は、手続きによって次の2つの方法があります。

日本方式:日本人同士が、日本の法律に従って手続きする場合

外国方式:日本人同士が、外国の法律に従って手続きする場合

外国方式の場合でも、日本の戸籍に記載する必要がありますので、現地の日本大使館/領事館か日本の本籍地の市区町村に届出の必要があります。

2つの方法では必要となる書類が異なるため、よく調べておきましょう。

なお、すべて郵送での手続きが可能です。

婚姻届が受理された日=入籍日

外国で結婚して、在住国の大使館/領事館に婚姻手続きを行なうと、日本の市区町村役場に書類が送付されるまでには時間がかかってしまい、また万が一配送トラブルがあった場合に「入籍日が遅れてしまうのでは!」と心配するカップルが多いようです。

しかし、実際には婚姻届が大使館/領事館で受理された時点で、ふたりの婚姻は正式に成立している状態。

すなわち、公的に

婚姻届が受理された日=届出日(戸籍に記載されます)=いわゆる入籍日のこと

となるので、心配しなくても大丈夫なのです。

これは

・日本では戸籍への届け出を義務づける「届出婚」を採用している。

・民法では「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」と定めている。

ことにより、婚姻届と戸籍の手続きが連動しているためです。

現在、日本国内の多くの市区町村役場は365日24時間、婚姻届を受け付けています。

例えば業務時間外である休日に婚姻届を提出した場合、担当者が処理をするのは翌営業日であっても、その婚姻届が無事受理されたのであれば、受理された時点から婚姻の効力が発生するので、この場合はさかのぼって

婚姻届を提出した休日=届出日=入籍日

とされることと同様です。

一方、外国方式の場合は、すでに外国の法律に基づいた婚姻が成立した後に日本国内に届け出るため、

在住国での婚姻が認められた日=入籍日

となります。

日本国内/大使館/領事館での婚姻届受理日≠入籍日

ではないことを覚えておきましょう。

なお「受理日」は、提出した婚姻届が問題なく公的機関に受け取られた日のことを指します。

必ずしも「提出日=受理日」ではないので、気をつけましょうね。

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2.日本方式

手続き方法

特徴:婚姻届が正式に受理された日=入籍日

日本方式には次のどちらかの方法があります。

1)自分たちで居住国の大使館/領事館に婚姻届を提出し、居住国の大使館/領事館が本籍地に送付する

2)自分たちで居住国の大使館/領事館の婚姻届に記入、それを代理人に送付して代理人が日本で提出する

どちらの方法も、日本国内で婚姻届を提出する方法に準拠しているため、

・婚姻届には成人ふたりによる証人の署名捺印が必要

となります。

証人は外国人でも構いません。

1)居住国の大使館/領事館に婚姻届を提出し、受け付けられた届出が本籍地の市区町村に送られる方法です。

この方法では、記入した婚姻届に万が一不備があった場合でも、本人たちがその場での訂正が可能となり、確実に受理されます。

【提出先】

居住国の大使館/領事館

【必要な書類】

・日本から取り寄せた戸籍謄本(抄本)

・居住国の大使館/領事館から取り寄せた婚姻届

【手順】

必要数の戸籍謄本(抄本)と婚姻届を領事館に提出します。

そこでチェックされた婚姻届は領事館から日本国内の本籍地に送られます。 数週間-1ヶ月半ほどかかることがあるようです。

2)家族等を代理人として、日本で婚姻届を提出してもらう方法です。

この方法では、日本国内の戸籍謄本(抄本)の取り寄せを代理人に任せられ、日本の市区町村役場に確実に提出できるため「安心!」と思うカップルが多いようです。

ただし、万が一婚姻届に不備があった場合、代理人の修正は不可。

本人たちが訂正した婚姻届を再度代理人の元に送付する必要があり、二度手間がかかってしまいます。

「提出日=受理日」としたい場合は、事前のチェックを完全にしておくことが必須の方法です。

【提出先】

日本の市区町村役場

【必要な書類】

・戸籍謄本(抄本)⇒家族に手配してもらう

・居住国の大使館/領事館から取り寄せた婚姻届

【手順】

日本での代理人を決めておきます。

ふたりは領事館などから取り寄せた婚姻届を記入し、ふたりが日本へ送付します。

入籍希望日に代理人に最寄りの役所へ提出してもらいます。

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3.外国方式

特徴:在住国の公的機関で婚姻が受理された日=入籍日

外国では公的機関、あるいは挙式した教会などで作成・発行される婚姻証明書の日付が効力を持ちます。

日本人同士であっても、外国の法律にのっとって結婚手続きを行い、現地公的機関で受理されれば、婚姻証明書を発行してくれます。

入籍手続きをするためには、婚姻証明書を大使館/領事館に婚姻届と共に3ヶ月以内に提出することが義務付けられています。

3ヶ月以内であれば、日本に帰国してから日本の市区町村役場に提出しても構いません。

なお、すでに外国方式で婚姻が成立しているため、証人は必要ではなく、証人欄のない書式の婚姻届に記入します。

【提出先】

・外在住国の大使館/領事館

・日本の市区町村役場

【必要な書類】

・日本から取り寄せた戸籍謄本(抄本)

・居住国の大使館/領事館から取り寄せた婚姻届

・婚姻証明書

・婚姻証明書の抄訳文

【手順】

上記4種の書類を大使館/領事館に提出します。

そこでチェックされた婚姻届は領事館から日本国内の本籍地に送られて、新しい籍を作る自治体に戸籍の書類が送られ手続きされます。

この方法では、戸籍に「○○国の方式で何年何月何日に結婚を行い、何月何日に総領事館にて結婚届の受理を行い、何月何日に入籍した。」と記載されます。

なお、大使館/領事館で受理されて入籍手続き完了まで1-2か月前後かかる可能性があるようです。

外国方式の婚姻手続きには「独身証明書」が必要

日本人同士が海外方式で婚姻する場合は、結婚できる要件を満たしていることを証明する「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。

入手方法は次のとおりです。

在外公館ならば

本人の戸籍謄本(抄本)、身分証(免許・パスポート等)が必要。

⇒外国語で発行

本籍地の市区町村役場ならば

身分証、印鑑が必要。

⇒日本文で発行

法務局・地方法務局ならば

本人の戸籍謄本(抄本)、身分証、印鑑

⇒日本文で発行。

提出先の国によって、本籍地の市町村役場、法務局・地方法務局で交付されるものに加えて外務省や在外公館からの認証が必要な場合があります。

必ず提出先の在外公館に事前に確認しておきましょう。

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4.まとめ

日本方式と外国方式いずれの方法にも提出先の公的機関によって必要書類の枚数がまちまちなので、事前の確認が必要です。

また、書類を送付するにあたっては、修正が発生すればそれだけ手続きが遅れます。

入籍日を確実に自分たちで「決めたい!」場合には、それに見合った方法を検討しましょう。

特に、外国方式は、それぞれの国の法律に基づくため、手続き方法は一概ではないため、少し手間に感じるかもしれません。

でも、晴れて夫婦になることを目指して、しっかり調べて提出しましょうね。

みんなのウェディング相談デスク

※ 2016年8月 時点の情報を元に構成しています

みんなのウェディングアドバイザー