年末調整について
いつもお世話になっています。
年末調整の時期が近づいてきたので、手続きの確認ができたら・・・と思い、
相談させて頂きました。
【現在の状況】
①結婚を機に、今年4月に会社を退職
②給与収入は約100万円(退職金は含んでいない)
③退職後、夫の扶養(税法上)に入っている
④失業給付は、10月で受給終了
⑤健康保険の扶養に入れるか認定中(夫の会社)
⑥退職後の各種保険料を支払っている
(国民健康保険、国民年金保険、生命保険)
今年の源泉徴収票は、「年末調整未済」と記載されています。
このような場合、夫の会社で年末調整で年末調整するのではなく、確定申告を
したらよいですよね?
コメントを頂けると助かります。
みんなの回答
ピンクラブリーさんご自身の確定申告と、ご主人の年末調整との間には、何の関係もありませんよ。
ご主人が会社でやる年末調整は、ピンクラブリーさんに対するご主人の控除申請で、
ピンクラブリーさんの収入(通勤手当を除く)が103万円を超えるか超えないかによって、
「配偶者控除」か「配偶者特別控除」のどちらを受けられるかが変わってきます。
いわゆる「103万円の壁」というやつですね。
夫婦であっても税金の処理は別です。
ご主人の所得税については、会社の年末調整が確定申告の代わりになっているだけですから、
ピンクラブリーさんはピンクラブリーさんで、自らの所得税について確定申告をしてください。
103万円の壁にかかわらず、所得税が天引きされているなら、
確定申告によって、わずかでも還付がありますので、やっておいた方がお得だと思います。
各ご家庭によって状況が異なりますので、詳細は税務署に確認して下さいね。
ヤカタさんの書かれている通りで、税務署に聞くのが早いですよ!
確定申告の直前はたくさんのスタッフを動員していて相談しやすい雰囲気ですし、それ以外の時も優しく対応してくれますよ!
書類の書き方なども教えてくれますので、一度問い合わせてみてくださいね。
ヤカタさん、でにっしゅさん、コメントありがとうございます。
今まで会社でしていたので、いざとなると不安でした。
来年、初確定申告の手続きをしてこようと思います!
そうですね。税務署さんの無料相談窓口があると思うので、行ってみてください。
12月にはいっちゃうと、かなり混んで来ますので、早い目にね。
確定申告も、面倒な気がしますが、最近は、ホームページから、自動的に計算してくれるものが、できていますので、そういうのを、利用してみてね。
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