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社会保険上の扶養について。

☆momo☆ さん
2009年2月26日

私は今アルバイトをしている勤め先で社会保険に入っています。
月々の給料は約11~12万で、去年の年間総支給額は140万でした。
今年の7月に籍を入れる予定なので、それからは今の仕事を続けながら旦那の扶養に入りたいと考えてます。
年間収入が103万以内だと税務上の扶養、130万以内だと社会保険上の扶養に入れるようなのですが、103万に抑えるのは難しい為、今年は130万以内に抑えて社会保険上の扶養に入りたいのです。
そういった場合、籍を入れる7月までは今までどおり働いて、籍を入れてから勤務時間を減らし自分の社会保険を抜けて、今年の年間総支給額を130万以内に抑えるようにすると、籍を入れてからすぐに旦那の会社に手続きをして扶養に入る事は出来るのでしょうか?
それとも7月まで今までどおり働くとなると、年間総支給額が130万を越えてしまうかもしれないとみなされ、籍を入れてからすぐに扶養に入るのは難しくなってくるのでしょうか?

A. みんなの回答

さやか さん 卒花嫁
2009年2月26日

社会保険の扶養申請は、会社や健康保険組合によってまちまちのようなので、
一度旦那さまに会社のご担当者に聞いていただいた方がいいですよ。
もしかしたら、前年度分(平成20年1月~12月)の所得証明書の提出が必要となり、それに記載されている総収入額で判断するのか、毎月のおおよその収入額を教えればいいのか、名前だけ書けばオッケーなのか・・・
担当の方に確認するのがいちばんです。

また税金に関しては、旦那さまが12月に年末調整をされるときに、
☆momo☆さんの収入が103万円未満なら配偶者控除を、
103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除を受けることができ、所得税がちょぴっと還付されます。
配偶者特別控除については国税庁のページをご覧ください⇒
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
105万円未満なら配偶者控除(103万円未満)と同じ38万円の控除を受けることができます。不思議ですが。

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相談者コメント
☆momo☆ さん
2009年2月26日

さやかさま
ご丁寧にわかりやすくお答え頂きありがとうございます(*´∇`)

会社によって扶養申請の方法が変わってくるのですか。
一度未来の旦那の会社の扶養申請の手続きをされる担当者の方に聞いてもらいたいと思います。

またまたお聞きしたい事があるのですが、もしも旦那の会社の方から去年の総支給額が130万を越えているので今年中は社会保険の扶養に入るのは難しいと言われた場合はどうしたらいいのでしょう?

社会保険に入るには決まりがあると思うのですが、籍を入れてから私の仕事の勤務時間を減らすとなると、勤務時間が週に30時間に満たなくなるのでアルバイト先の自分の社会保険は抜けなければならないと思うのです。

自分のアルバイト先の社会保険を抜けてからは国民保険に入ればいいのでしょうか?
それと国民年金も払うと言う事になるのでしょうか?

今の仕事を籍を入れてからも続けながら今年1年は130万に抑えて、来年からは103万以内に抑えていきたいと考えております。

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さやか さん 卒花嫁
2009年2月28日

再びお答えできる範囲でお答えしますね。

社会保険はあくまで直近の収入の状況で判断すると思いますので、
婚姻届を提出される直前まで今のペースでお仕事されるなら、すぐには扶養にはなれず、
扶養となれる要件を満たした時点(月収で判断するなら、給与明細に130万円÷12か月の給与が書かれた時点かな?)で扶養の申請をすることになると思います。
私の予測なので、ちゃんとお2人のお勤め先のご担当者様にそれぞれ聞いてみてくださいね。

アルバイト先の社会保険が適用外になってしまって、旦那さまの扶養にもなれない場合は、国民健康保険となりますね。
ただ社会保険と国民年金は、扶養の基準は同じ(年収130万円以下)ですが、判定材料(去年の年収か、現在の月収か、・・・)が異なることがあるので、
社会保険がダメでも国民年金第3号はオッケーになることもあるそうです。
これも、旦那さまのお勤め先で確認してみて、不明瞭な場合は、さらにその会社を担当している社会労務士さんに会社のご担当者から連絡を取ってもらうと確実だと思います。

もし国民年金第3号も今年はダメだったら・・・
第3号になれるまで年金を支払うことになりますが、
旦那さまが☆momo☆さんの年金を支払っていれば、旦那さまが年末調整の際にそのことを申請すると所得税の控除を受けることができます。

103万円以下に年収を抑えても、正直旦那さまの所得税の還付金は130万円-103万円=27万円も返ってこないと思うんですよね。
☆momo☆さん自身の所得税・住民税額も年収を抑えれば変わってきますが、
税制上の配偶者控除は、社会保険の扶養ほどお得感はないかな~というのが私の感想です。
うちの場合は、昨年入籍したときに私が自営業の夫を扶養にしました。
昨年の年末調整で夫の年収から配偶者特別控除を申請したのですが、還付金は一昨年とどのくらい違ったのかよくわからなかったです。。。
これは本当にただの私の感想なので、このあたりはよくお調べになって、お2人でご判断くださいね。

かなり長くなってしまってごめんなさい。。。

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ゆきんこ さん 卒花嫁
2009年2月28日

私も同じ事で悩んでしました。
うちのダンナさんの会社は、直近4ヶ月の給与明細が必要でした。
本当に収入が下がったというのが証明されてないとダメです。
私の場合は、会社勤めをやめたので
離職届のようなものを証明してもらいました。
140万くらいだと
場合によっては目をつぶってくれることもあるみたいです・・・

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相談者コメント
☆momo☆ さん
2009年2月28日

さやかさま
何度もお答えいただきありがとうございます☆

社会保険は直近の収入で判断する場合が多いみたいなんですか。
やっぱり国民健康保険・国民年金はどうしても高いイメージがあるので出来れば、自分の社会保険を抜けて籍を入れてすぐに扶養に入れたらと言うのがベストなんですが。。。

7月に籍を入れるので4月から社会保険を抜けない程度に勤務時間を少し減らしていって、(130万÷12ヵ月=108000)以内に収入を抑えていくと、自分の社会保険→旦那の扶養にすぐ入るというのが可能性が高くなるのかな?と思いました。

もし入れない場合も国民年金は年末に控除されたりする事もあるのですね。
その時はまた調べてみます。

未来の旦那に会社の事務の方に扶養に入る手続きについて聞いてほしいと言ってるのですが、小さい会社の現場関係なので朝は早く夜は遅いので、出勤する時に事務の方はまだ来られてなく会社に戻るともう帰られてる事が多いみたいなんでなかなか聞ける機会がないようです。

色々と詳しく教えていただきありがとうございます!

103万以内に抑えるか130万以内に抑えるか、何が1番お得なのが難しいですよね。

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相談者コメント
☆momo☆ さん
2009年2月28日

ゆきんこさま
コメントありがとうございます☆

直近4ヶ月分の給料明細が必要だったんですか。

寿退社される方は離職票が必要なら、そのまま続けるとなるとやっぱり最低限の給料明細は提出してそこから判断という事になりそうですよね。

ありがとうございました!

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蜜柑ちゃん さん 卒花嫁
2009年3月8日

私は先日、入籍した蜜柑と言います。

私は去年、家事手伝いとして収入なしの状態でした。

今回、旦那さんの扶養に入るにあたって会社から書類等を貰ってきた際に『年収103万円未満。また計算方法などが違うので仕事(パートも)を始めたら必ず申告してください。』と言われたそうです。

最初は年収130万円未満で大丈夫と思っていたから驚きました。

この事から、あらかじめ未来の旦那さんの会社に『扶養に入る為の条件』をきちんと確認しておいたほうが良いと思います!

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相談者コメント
☆momo☆ さん
2009年3月11日

蜜柑さま

ありがとうございます☆

扶養の申請の仕方は会社によって異なるものの、130万以内なら大丈夫なんだと思っていましたが、なかには103万以内じゃないとダメな所もあるんですね!

それはビックリしました。。。

本当に一度ちゃんと確認しないとw(°O°)w

基調なご意見ありがとうございました!

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上田聡美 さん 卒花嫁
2009年4月27日

組合によって、対応が全然違うようですよ。
ご主人から、総務にきちんと聞いてもらった方がいいですよ。
もし130万超えた場合、
今の会社の方で社会保険に入ったままで居たらいいと思います。

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