家計管理に伴う夫婦間の贈与税について
初めまして。
いつもお世話になります。
今回は贈与税についてのご相談です。
彼の使っていない口座を共用口座として使う事にしました。そこに彼と私のお給料を入れて家計を管理する事にしました。
そこで疑問に思ったのですが、私のお給料を彼の口座に入金すると贈与税の対象になるのでしょうか?年間110万までだと対象外みたいなんですが、私のお給料は年間110万超えるので...
後、入籍前に結婚にかかる費用200万を共用口座に入金するのですが、それも贈与税になるのでしょうか?
色々調べましたが、贈与税対象という意見と対象外の意見があってよくわかりません...
宜しくお願いします。
みんなの回答
生活費には贈与税はかかりません。
結婚費用ですが、200万円であれば通常必要な金額ですので、全く心配する必要はありません。
夫婦間のお金のやりとりは、よっぽど高額でなければ生活に必要なお金ですので気にしなくても大丈夫です。
目安として1000万円を超える金額を一度にやりとりするなど、税務署が見てちょっと目立つことをするときには気にしてもいいかもしれません。
贈与税?全く考えていませんでした。
昨年、夫が「貯金を全部管理して」と私の口座に一千万以上振り込んできましたが、特に何もなかったです。その後いくつかの口座に分けて定期預金にしました。
今年税金の徴収されるんでしょうか?
今のところ何も請求は来ていません。
専門的なことは知らないですが、贈与税が問題になるのは、くれた人が亡くなった場合だけじゃないかな。死ぬ間際に、相続税逃れのために名義変更した場合とか。金額も配偶者なら、かなりの高額じゃないと税金かからないです。
夫婦間では貸したお金踏み倒されても、法律は関知してくれないみたいですよね。。だから、いくらあげても関係ないと思います。
まして、結婚している期間中に稼いだお金は、夫婦どちらがいくら稼いでも、全部半分もらう権利あるとされてますから、離婚するときなど、裁判になればどっちの稼ぎも半分取られる可能性あると聞いてます。まして、それを二人のどっちが使っても、夫婦間の自由ですから、生活費でも遊興費でも問題にされないはずです。
結婚前の財産は、離婚するときにも取られないので、はっきり自分の財産であるとわかる管理しておくと良いですよ。婚姻期間中にためたものは、誰名義にしておいても、半分こされる危険ありますから、、、
夫婦の資産は共同資産になります。
例えば旦那からお小遣いとして3000万もらったとしても、『夫婦の資産』ということにすれば贈与税対象になりません。
親からもらったりすると贈与税になりますが、夫婦間ではならないと考えていいと思います。
生活費うんぬんは取り敢えず抜かすと、
贈与税と言うのは基本的には親子間であっても、
夫婦間であっても対象になります。
いかに夫婦であっても別個人同士のやりとりなので。
詳しいことは国税庁のHPか税務署に問い合わせをするといいですよ。
確かに生活費という名目であれば贈与税がかからないと言われてますよね。
しかし金額によっては多すぎると判断された場合は調べが入ったりするようなので、
最初に聞いてはっきりしておいた方がいいです。
うちは夫婦は互いの口座で管理しています。
色々調べた結果それが一番トラブルがないので。
一緒にしてしまうと、
もし夫の方に何かあった場合、
口座は銀行が凍結しますので、
かなり面倒な手続きをしないと妻であっても勝手に預金を下ろす事はできません。
私もまったく考えてなかったです。
でもご質問の内容は贈与税はかからないと思います。
よく考えると、自分が死んだ時、
自分や旦那の口座のどちらかに偏ってしかお金が入ってなかったら、
相手側の貯金を下ろす時、
税金で取られるのか??ちょっと心配になってきました。
贈与の対象にはならないと思いますが
税理士さんや、税務署に直接聞くと確実です。
お金の事は確認しておいた方が安心ですね。
回答してくださった皆様
お返事が大変遅くなりすみません。
共働きで共用口座で管理している方もたくさんいるみたいですし、恐らく贈与税はかからないだろうと判断し、私のお給料は彼の口座に入金して管理することにしました。
また、結婚費用に関する200万も普通に共用口座にいれました。
一個人のたかだか?200万の移動ぐらいではいくらなんでもそこまで役所も確認してないだろうし、結婚費用なので大丈夫だろうと彼の判断です。
みなさま、ありがとうございました。
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