パートナーが外国籍である国際結婚では、婚姻届を提出する際に、そろえておくべき書類がいろいろあるようです。
また、パートナーの国籍によっては配偶者ビザが必要になるなど、必要となる書類もさまざま。きちんと調べて準備することが大切です。
そこで今回は、ダーリンは外国人!国際結婚の場合、婚姻届に必要な書類をご紹介しましょう。
1.国際結婚とは?
このごろは昨今のグローバル化の波に後押しされて、国際結婚のカップルが増えているようです。
国際結婚とは、違う国籍のパートナー同士が結婚することを指します。
国が違えば法律も習慣も違うもの。
結婚の手続きは、パートナーの国籍によって揃えるべき書類が異なるため、きちんと調べて整えなくてはなりません。
日本で外国籍のパートナーと結婚手続きをする際には、
1.外国籍パートナーが現在日本で暮らしている場合
2.外国籍パートナーが現在外国で暮らしている場合
によって異なり、2.の場合は、日本で結婚手続きをするためにパートナーは短期ビザ(いわゆる観光ビザ)を取得して日本に入国する必要があります。
そのうえで、日本で外国籍パートナーと結婚する手続きには、
1.最初に日本の役所に婚姻届を出し、後で相手国(在日大使館・領事館)に届出をする。
2.最初に相手国の在日大使館または領事館で届出をし、その後日本の役場に届出をする。
方法があります。
今回は「外国籍パートナーが現在日本で暮らしていて、最初に日本の役所に婚姻届を出す」ケースをご説明していきますね。
2.国際結婚に必要な書類
国際結婚で必要となる書類は、パートナーの国籍によって異なってきますし、なんと日本の役所によっては必要とする書類が異なるのです。
したがって、届け出る予定の役所に必ず「どういう書類が必要ですか?」と事前に確認しておくことが必須です。
とはいえ、パートナーがどの国籍であっても、結婚手続きの際におおよそ共通してそろえるべき書類は次のものになるようです。
【婚姻届書】
いわゆる市区町村の役場にあるもので、外国人婚約者が国内にいない場合であってもサイン済みであり、さらに、結婚の証人として成人ふたりの署名・捺印が必要です。
【戸籍謄本】
婚姻届けの提出先が本籍地役場でない日本人に必要です。
本籍地の市区町村役場で発行され、郵送でも取り寄せることができます。
【パスポート】
外国籍パートナーが日本にいる場合、外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。
【婚姻要件具備証明書】
外国籍パートナーが結婚するに問題がないかどうか、たとえば、
・独身であること
・本国(国籍のある国)での結婚年齢に達していること
など、本国の法律では結婚に問題がないということを証明する文書です。
そして、日本語の訳文の提出も必須になります(本人が翻訳してもOK)。
この「婚姻要件具備証明書」を発行していない国ならば、外国籍パートナーが日本人と結婚してもよいかどうかを何らかの方法によって日本の領事館などで証明してもらう必要があります。
3.どれくらい前から準備していればよい?
公的書類については、その効力が認められる期限が決まっています。
一般的には
・日本発行の書類は発行後3ケ月以内
・外国発行の書類は発行後6ケ月以内
のものが有効とされています。
準備万端すぎて「期限切れ」などということが起こらないように、適切な時期に取り寄せるようにしましょうね。
4.まとめ
国際結婚に際しての手続き書類には、パートナーの国ならではの法律も反映してきます。
一見複雑そうにみえますが、最初にきちんと調べてしまっておけば、あとはそろえていくだけ。
まずは、「日本のどこの役所に提出するか」を決めて、必ずその役所に直接問い合わせてみましょう。
海外から書類を取り寄せる場合には、書類が期限切れにならないように注意しつつ、スケジュールに余裕をもって進めましょうね。
※ 2016年8月 時点の情報を元に構成しています
「入籍・婚姻届」 の キホン に含まれています