婚姻届を提出する際、添付する書類に『戸籍謄本(こせきとうほん)』という公的な書類があります。
似たようなものに『戸籍抄本(こせきしょうほん)』というものもあり、婚姻届を提出する際には、どちらを提出すればよいのか、あるいは両方とも提出するべきなのか、迷ってしまいますよね。
今回は、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いや、取得方法、注意点についてご紹介します。
『戸籍謄本(こせきとうほん)』とは
戸籍謄本(又の名を「 戸籍全部事項証明書」)は、「戸籍の原本」に書かれている内容が全て記載されている、市町村長名と公印等を押して証明した書類です。
ここには、その戸籍に入っている人(配偶者・子供まで)が全員記載されています。
『戸籍抄本(こせきしょうほん)』とは
戸籍抄本(又の名を「戸籍部分事項証明書」)は、戸籍の見出し(本籍地、筆頭者の氏名と、戸籍の作成日、作成理由等が書かれた欄)と戸籍に記載されている人のうち、一部(通常 1人分)関係する部分だけ抜粋コピーして、市町村長名と公印等を押して証明した書類です。
戸籍抄本は、この戸籍謄本を簡略したものになります。
『戸籍謄本』と『戸籍抄本』の違い
それぞれ名前は似ていますが、
- 戸籍謄本 → 戸籍書類に記載されている全員が載っている書類
- 戸籍抄本 → 戸籍書類に記載されている一部分を記載した書類
と、覚えておきましょう。
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『戸籍謄本』、『戸籍抄本』を取得する方法と注意点
「戸籍謄(抄)本」は、基本的に本籍地の役所や役場に出向くことができれば、その場での発行が可能です。 それでは、海外にいるなど直接役場に出向くことができない場合には、どのようにして取得するのでしょうか。
直接取りに行く場合
まずは役所・役場の窓口受付時間を事前に調べておきましょう。
基本的に、平日のみの対応となりますので、会社員の方などは特に注意が必要です。
また、戸籍謄本や戸籍抄本には個人情報がたくさん記載されているため、不正取得を防止するために戸籍の窓口では必ず「本人確認」を行ないます。
その際に必要なものとして、「印鑑」や「身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポート、など)」もお忘れなく。
郵送取り寄せを行う場合
郵送申請のための書類がホームページからダウンロードできますが、書類を送付してもらうことも可能です。
郵送取り寄せの際は、下記4つを準備する必要があります。
-
郵送請求の用紙
各市区町村役場のホームページよりダウンロードできる場合もあります。
申請書の内容は、請求者の氏名、押印、住所、電話番号、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者氏名、戸籍の筆頭者と請求者との続柄、戸籍謄本が必要である旨と必要枚数、請求理由を記載します。 -
本人確認書類・身分証明書のコピー
免許証、在留カードなど、コピー1枚 を用意しましょう。 -
返信用封筒
A4サイズの戸籍謄本が入るサイズの封筒を用意しましょう。
封筒の宛名には、自分自身の郵便番号、住所、氏名を記載し、必要分の切手を貼って同封します。 必要書類を揃えたら、戸籍担当宛に送付します。
なお、代理人が郵送による戸籍謄本の請求を行う場合は、委任状が必要となります。
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手数料(定額小為替)
現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法で、少額の送金に利用されます。
戸籍謄本の請求枚数に合わせた料金分を用意します。郵便局で申し込むことができます!
郵送の場合は、取り寄せの依頼をしてから手元に届くまで1~2週間は時間がかかるようです。
お急ぎの方は、返信封筒をあらかじめ速達扱いにして同封することをオススメします!
代理人が窓口で戸籍謄本の請求手続きを行う場合
本人による請求と同じ申請書類に記入、押印して、委任状を添えて提出、代理人の本人確認書類も必要です。
委任状は市区町村役場で様式が用意されておりホームページからダウンロードすることができる地域もありますが、自分で作成することも可能です。
その際は、下記4つを記載する必要があります。
- 作成日
- 委任者の住所、氏名、生年月日、性別、押印
- 代理人の住所、氏名、生年月日、性別
-
委任する申請の内容(戸籍謄本の請求申請および受領の権限を委任する旨)
委任者が内容確認をして自署または押印します。
なお、不正な請求を防ぐために、正当な理由なく本人以外の者が戸籍謄本を請求することはできません。
「婚姻届」を提出するときに必要なのは、どっち?
『戸籍謄本』『戸籍抄本』が必要な人はこんな人!
戸籍の内容を証明してくれる戸籍謄(抄)本は、すべての人が出す必要はありません。
戸籍謄(抄)本が必要な人は、「自分の本籍地とは別の市区町村」で婚姻届けを出す人です。
例)
新郎の本籍地…東京都 目黒区
花嫁の本籍地…千葉県 柏市
婚姻届…東京都目黒区役所で出したい
この場合、戸籍謄(抄)本が必要なのは、本籍地が柏市の花嫁さんです。
新郎さんは、もともと目黒区を本籍地としているので、提出する必要はありません。
海外で婚姻する場合
日本人同士または、日本人と外国人が海外で婚姻した場合、提出する必要があるのは日本人です。 またその場合は、日本語訳が添付された婚姻証書が必要になり、作成から3か月以内に提出する必要があります。
多くの市区町村役所では、婚姻届には『戸籍謄本』が必要種類としているようです。
しかし、中には『戸籍謄(抄)本』が必要と記載されている場合もあり、この場合は、『戸籍謄本』か『戸籍抄本』のいずれかを提出すれば問題ありません。
念のため、婚姻届を提出する予定の市区町村役所に確認することをオススメします。
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