夫の扶養に入る際の手続きについて
はじめまして。
4月18日付で会社を退職し、4月20日に入籍しました。
現在は夫の組合保険に加入する手続き中で、資格取得日は4月20日にしてもらい、あと一週間ほどで保険証が手元に届くと言われている状態です。
自身で調べてもわかりにくい点がいくつかありますので、ご教授のほどお願いします。
私自身の前職の今年1月から3月分までの収入は、離職票を確認したところ75万ほどあります。そこに4月分の給料 約8万と退職金15万ほどが5月末に振込まれる予定です。まず、退職金は所得に含まれるのでしょうか?
夫の組合保険に関しては、前職の収入は一切関係なく、向こう12ヶ月間で130万円を超えなければ扶養内で働けるとわかりました。
(会社から支給される家族手当には前職の収入も関係する旨は聞いています。)
ただ、所得税に関しては、どうなるのでしょうか?
私自身の今年1月からの収入で決まりますよね?
その場合、退職の時点で退職金も含め約100万の収入になりますが、103万を超すことを考えたら、税金対策としては、今年はもう働かないほうが良いのでしょうか?
できれば7月あたりから月5万でも稼げるパートに少し出れたらなと思っているのですが‥
もし働いた場合、翌年に市民税や所得税の支払い通知が私宛にどれくらいの金額で届くのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
みんなの回答
退職金も収入に入ると思います。私は夜勤手当すら収入になりましたし。
所得税も1月~12月の収入です。
ただ、会社によっては規定などもあるかもしれませんのでこちらで質問するより、ご主人の会社の事務に確認された方が確実です。自己判断されず、必ず確認してくださいね。
市民税や所得税もどれだけの収入があったかで大きく変わってきます。また、市民税は自治体によって差があるので、一概にどれだけとは言えません。
参考までに…詳しくは書けませんが、年収が低めの私でも10万越えの市民税を払いました。
退職金も所得になりますけど、所得税の控除が受けられるので確認した方がいいと思いますよ!退職所得の控除内ではないですか?詳しくないのであまり説明出来なくて、すみません。
ギリギリ超えそうであれば、
今年は気にせずバリバリ働くのも手かもしれません。
来年からは扶養範囲内でおさめるといいでしょう。
扶養でしたが、
収入が97万ぐらいだったか、
超えたら私は住民税をとられましたよ。
たしかその時は最低の4000円ぐらいでした。
すみません、素人ですので、間違っていたらどなたかご指摘・訂正をお願いいたします。
ご結婚おめでとうございます&4月までのお仕事、お疲れ様でした。
103万の壁、というのは
【(1月から12月までの)給与収入103万-給与所得控除65万=合計所得金額38万円】
この合計所得金額が38万円以下、すなわち給与収入が103万円以下なら、「配偶者控除」が受けられます、ということですね
この合計所得金額が38万円を越えていても、38万円超76万円未満であれば、(「控除を受ける人(夫)のその時の合計所得金額が1000万円以下であること」など、一定の条件を満たたす必要はありますが)「配偶者特別控除」が受けられます。とのことです。
検索すると、国税庁のホームページがヒットすると思います。一見、内容がわかりにくいかもしれませんが…
いずれにせよ、合計所得金額が76万円以上だと、「配偶者特別控除」を受けることはできません。
すなわち、「141万円の壁」がここにあります。
【(1月から12月までの)給与収入141万-給与所得控除65万=合計所得金額76万】
ですので、「条件が合えば」103万未満にとどめて配偶者控除を受けるか、103万超141万未満にとどめて配偶者特別控除を受けるか…という選択ができるのではないでしょうか??
しかし、退職金のことはどうもわからないので…
所得税の細かいことは、最寄税務署の電話相談を利用してもいいかもしれませんね。
来年の市民税がいくらになるか等については、市役所の市民税課にお尋ねいただくのがよろしいかと。
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