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【婚姻届と住民票の関係】婚姻届提出後、すぐ住民票に反映される?自動的に変わる項目と手続きが必要になるケースを解説!

2021.06.29

婚姻届を提出したら、免許証や保険関係など、氏名や住所を変更しなければならないものがたくさん!
変更には住民票が必要になることが多いですが、実は婚姻届を提出してもすぐに新しい住民票が発行できない場合も…。

また、婚姻届の提出で変更されない内容については、別途住民票の変更手続きが必要な場合もあります。

婚姻届の提出によって住民票の内容がどう変わるのか?婚姻届の提出とは別に住民票の手続きが必要な場合&必要でない場合をわかりやすく解説していきますね。

婚姻届と住民票の関係とは?

婚姻届と住民票の関係とは?

婚姻届と住民票はリンクしていて、婚姻届を提出することで住民票の一部の情報も更新されます

更新されない部分の変更が必要な場合には、自分たちで変更の申請を行う必要があります。 それはどんな場合なのか、まずは婚姻届と住民票に書かれている内容もチェックしながら、詳しく見ていきましょう。

婚姻届とは?新しい戸籍を作成するための届け出

婚姻届とは、ふたりが婚姻関係にあることを法的に認める書類のこと。
記載されている内容は、

  • 夫婦それぞれの旧姓の氏名
  • 住所(住民登録のある住所)
  • 世帯主
  • 本籍地
  • 筆頭者

などです。
筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載される人のこと。どちらの姓を名乗るかで、筆頭者も変わります。

住民票とは?戸籍との違いを知っておこう

住民票は、住居を同一にしている人たちの情報が記載されている文書のこと。

  • 氏名
  • 住所
  • 世帯主
  • 続柄

などが記載されています。
同じく氏名や続柄が記載されているものに「戸籍」がありますが、戸籍は出生や婚姻の有無など、身分関係を証明する文書です。

婚姻届を提出することで、親の戸籍から除籍され新たに夫婦ふたりの戸籍が誕生します

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婚姻届の提出に必要な書類は?住民票や戸籍謄本は必要?

婚姻届提出時の戸籍謄本いる・いらないが一目でわかる!

提出には記入済みの「婚姻届」のほか、必要な書類があります。

  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

実は住民票の提出は必要ありません。
でも、婚姻届には本籍地や筆頭者など、住民票に記載されている情報を正確に記入しなければいけないので、婚姻届に記入する際には住民票が手元にあると何かと便利です。

戸籍謄本が必要なのは、本籍がある役所以外に婚姻届を提出する場合。 夫の本籍地だけど妻の本籍地ではない、という場合にも、妻の戸籍謄本が必要なので注意しましょう。

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婚姻届が受理されたら「住民票」「婚姻届受理証明書」を取得するのがおすすめ

「婚姻届受理証明書」とは、婚姻届が受理されて夫婦となったことを証明する書類のこと。 婚姻届を提出した役所で発行してもらうことができます。

新しい戸籍が作られるまで数日~1週間程度かかるのが一般的。その間に行いたい手続き、例えば勤務先の扶養家族の手続きなどをする際に戸籍謄本の代わりに使うことができます。

そのため、「住民票」と「婚姻届受理証明書」を取っておくとその後の手続きがスムーズです。 では、婚姻届を提出後、婚姻届の内容が反映された新しい住民票が取得できるのはいつになるのでしょうか?
実は婚姻届を出す場所によって、住民票に即日反映される場合と、されない場合があります。

婚姻届の内容が住民票に即日反映される場合

婚姻届の内容が住民票に即日反映されるのは、婚姻届を提出した役所と住民登録のある住所が一致している場合。 役所によっては、婚姻届を提出した日に住民票を受け取ることも可能です。

婚姻届の内容が住民票に反映されるのに時間がかかる場合

一概にはいえませんが、反映に時間がかかるのは、婚姻届を提出する役所と住民票の住所が一致していない場合や、時間外や休日に婚姻届を提出した場合。 反映されるまでに7日~10日ほどかかることがあるようです。

その間に新しい住民票が必要になったら、婚姻届受理証明書を持って住民票のある管轄の役所へ行くことで、新しい住民票を取得することが可能です。

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【手続き不要】婚姻届を提出すると住民票に自動的に反映されること

婚姻届を提出すると、

  • 婚姻後の夫婦の姓
  • 夫婦の新しい本籍
  • 筆頭者氏名
  • 世帯主との続柄

以上の情報は婚姻届の内容を元に住民票も自動的に変更されます。
では、自動的に変更されず、住民票の変更手続きが必要なのはどんな時なのでしょうか?

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【手続き必要】婚姻届を提出した後に住民票の手続きが必要なケース

住民票の手続きが必要なのは

  • 住所
  • 世帯主

に変更があった場合です。
どんなケースなのか、具体的に見ていきましょう。

婚姻届を提出するタイミングで同時に引っ越しする場合

住民票の変更が必要なのは、入籍と同じタイミングで新居への引っ越しをする場合。
例えば

  • 別々に住んでいたふたりが入籍を機に新居へ引越した
  • 入籍を機にパートナーの住んでいる家に引越した

この場合には、引越して2週間以内に転出届と転入届を提出して、住民票の住所を変更する必要があります。

入籍と同時に引っ越す場合には、以下の手順で手続きを行うとスムーズです。

1.転出届を提出する(別の市区町村に引っ越す場合のみ)
2.引っ越しする
<14日以内に>
3.役所でまず婚姻届、続いて転居届(同じ市区町村内で引っ越す場合)もしくは転入届(別の市区町村に引っ越す場合)を提出する。

その後、新住所・新姓の住民票の写しを取得しておくと、名義変更手続き等に役立ちます。

世帯主を変更する場合

また、世帯主を変更する場合にも、住民票の変更手続きが必要です。
世帯主とは生計を共にする家族の中の代表者のこと。 誰がなるという決まりはないですが、家族の中で一番収入が多い人を選ぶことが多いです。

例えば

  • 世帯主が夫になっているけれど、妻に変更したい
  • 既に同居しているが、世帯主が別々になっているため一緒にしたい

その場合は、役所に住民票の異動届を提出する必要があるので、覚えておきましょう。


役所への届出はふだん聞きなれない言葉も多く、わかりづらく迷うことが多いですよね。

でも、事前に手順や必要なものを知っておくだけで、ぐっとスムーズに!
記事を参考に自分たちに必要な手続きをチェックして、余裕のある新婚生活を楽しんでくださいね!

※ 2021年6月 時点の情報を元に構成しています

みんなのウェディングアドバイザー